森林経営管理制度
撮影:芝崎静雄
森林所有者が森林整備を行えず、経営管理が適正に行われていない森林について、市町が仲介役となり、森林所有者と森林経営者を繋ぐ制度です。林業経営の効率化と、森林管理の適正化の一体的な促進を図り、林業の持続的な発展と森林の多面的機能の発揮に資することを目的としています。
森林所有者の意向を確認した上で、林業経営に適した森林は、林業経営者による林業的な利用を積極的に展開し、一方で、林業経営に適さない森林は、市町が管理を行います。
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森林経営管理制度の流れ
- 森林所有者に適切な経営管理を促すため、経営管理の責務を明確化する。
- 市町は、経営管理が行われていない森林で、当該市町に経営管理を集積し、経営管理を行う必要がある森林を対象に森林所有者の意向を確認する。
- 森林所有者から経営管理の委託の申出等があった森林について経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理について委託を受ける。(経営管理権の設定)
- その上で、
- ア:都道府県が公表する一定の条件を満たす民間事業者のうち、再委託に応じる者があった場合には、市町は経営管理実施権配分計画を定め、森林の経営管理を民間事業者に再委託する。(経営管理実施権の設定)
- イ:民間事業者に再委託しない森林は、市町自ら経営管理を行う。(市町村森林経営管理事業の実施)
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