緑の募金お申し込み
撮影:小倉信明
寄せられた「緑の募金」は、森林ボランティア団体やNPO、事業体等による国内外のさまざまな森づくり・人づくり活動へと活かされます。
「緑の募金」は皆様の思いを確実に「緑の輪」として広げます。 個人、又は自治会や学校、あるいは職場で共同で募金する等、「緑の募金」にご協力をお願いいたします。
募金の方法
振込用紙を利用する場合
緑の募金振込用紙
お振込み用紙が必要な方は、フォームにより愛媛の森林基金までご連絡ください。伊予銀行、愛媛銀行の窓口にて、振込用紙でお支払いいただきますと、振込手数料が無料になります。
※申し訳ありませんが、県外在住の方は振込手数料をご負担いただき、愛媛の森林基金緑の募金口座へお振込みください。なお、愛媛県信連からのお振込みは県内県外在住とも振込手数料が必要です。専用振込用紙はご使用できません。
振込用紙を利用しない場合
愛媛の森林基金 緑の募金口座
以下の口座へお振込みをお願いします。
- 伊予銀行 愛媛県庁支店 1249805
- 愛媛銀行 県庁支店 0187530
- 県信連 愛媛県庁支店 5214233
※振込手数料のご負担をお願いいたします。
緑の募金×みきゃん コラボバッジで緑の募金を応援する
以下のフォームにてご希望のバッジをお選びください。300円以上の募金でピンバッジをプレゼントしています。
税制上の優遇・顕彰制度
募金には税法上の特例が適用されるほか、規定に基づいた表彰を行っています。
優遇措置の概要
法人の場合
法人税
寄付金の額の合計を、特別損金算入限度額まで、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入できます。
個人の場合
所得税
税額控除方式: (寄付金の額の合計-2,000円)×40% = 税額控除額
所得控除方式: 寄付金の額の合計-2,000円 = 所得控除額
以上2方式のうち、有利な方式を選択します
個人住民税
(寄付金の額の合計-2,000円)×10%(最大) = 税額控除額
なお、所得税の確定申告をすれば、自動的に個人住民税の申告をしたことになります。
顕彰制度(団体の場合)
贈呈基準 に基づき、寄付金の額に応じて感謝状を贈呈させていただきます。
1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 10万円以上 |
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農林水産大臣 | 林野庁長官 | 国土緑化推進機構理事長 | 愛媛の森林基金理事長 |